化粧品や、美容・健康業界で仕事をしているとしばしば問題になる薬事法。
化粧品は、効果効能をうたってはいけなくて、医薬部外品、というお薬と化粧品の間の分野も存在します。
私が過去、一番勉強した資格のアロマテラピーインストラクターという資格を取るために習った範囲では、
「精油は薬事法で定義する医薬品・医薬部外品・化粧品などではない」
ので、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療器具と誤解されるような表示、広告、口頭での説明をしてはならない。
具体的にいうと、
・「ラベンダーの精油は不眠症に効果がある」は薬と誤解されてしまうのでダメで、「ラベンダーの香りを香らせていると気持ちよく眠れますよ」はいい。
・「ローズマリーの精油をお風呂に垂らして、入浴剤として使ってください」は入浴剤が医薬部外品だからダメで、「香りのお風呂を楽しみください」というのはOK
などなど、けっこうきわどい表現をしないとならないのです。
学校などで、精油の効果効能を「教える」ことは、「販売目的」ではないので、大丈夫だそうな。
こんなことが、業界的に日々議論になってしまうのですが、法律が現状に追い付いていないのが現状かなと思っています。
ここまでは、「化粧品ではない、精油」のお話でした。
「食品」のカテゴリーでもちょっと難しくて、
いわゆる「サプリメント」というものは、食品に当たるものが多いです。
なので、やっぱり効果効能をうたってはいけない。。。。そして、飲み方のアドバイスも、薬と間違えてしまうので、してはいけないようなのです。
メディカルダイエットプラクティショナーという資格を取りに行ったときに、ダイエットサプリメントのお話をいろいろ聞いたのですが、
内容成分によっては、
・空腹時に飲んだほうがよいもの(おなかに、ご飯が残っていると効果が半減してしまうもの)
・食後に飲んだほうがいいもの(糖分や脂肪分の吸収を阻害、など)
・運動と併用しないと意味がないもの
などいろいろ、飲むタイミングをうまくしないと効果が表れないものもあるそうですが、
「食後に飲んでください」とかは言ってはいけなくて、「食品ですので、いつでも飲んでください」って言わなきゃいけないそうです。
結局のところ、きれいになるには、自分でも勉強が不可欠。。。なんでしょうかね。
そんなこんなで、
「ほうれい線が消える化粧品」と直接はうたってはいけないのが、現状なんです。
いまどき、いい化粧品、いっぱいありますけどね。